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大韓民国における刑事司法上の身柄拘禁手続(けいじしほうじょうのみがらこうきんてつづき)では、大韓民国における被疑者及び被告人に対する身柄拘禁手続を概観する。以下では、大韓民国刑事訴訟法を単に「刑訴法」と略する。 == 捜査段階 == === 逮捕 === 逮捕(たいほ)とは、捜査段階において捜査機関が被疑者を捜査のために強制的に短期間拘禁することをいう。逮捕には、通常逮捕、現行犯人逮捕、緊急逮捕という三つの類型がある。 通常逮捕(つうじょうたいほ)とは、事前に発付された逮捕令状に基づく逮捕である。被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、正当な理由なく取調べのための出頭要求(刑訴法200条)に応じず、又は応じないおそれがあるときは、検事は、管轄地方法院判事に逮捕令状の発付を請求することができる(同法200条の2第1項本文前段)。 現行犯人逮捕(げんこうはんにんたいほ)とは、現行犯人(同法211条1項)又は準現行犯人(同条2項)を逮捕することである。現行犯人逮捕は、何人も、令状がなくてもすることができる(同法212条)。ただし、検事又は司法警察官吏でない者が現行犯人逮捕をしたときは、直ちに、検事又は司法警察官吏に引き渡さなければならない(同法213条1項)。 緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、事前に逮捕令状の発付を受けないで現行犯人でも準現行犯人でもない者を逮捕することである。検事又は司法警察官は、被疑者が死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合において、被疑者が罪証を隠滅するおそれがあり、又は被疑者が現に逃亡し若しくは逃亡するおそれがあって、かつ、逮捕令状を受ける時間的余裕がなく、地方法院判事の逮捕令状を受けることができないときは、その事由を告げて、被疑者を逮捕することができる(同法200条の3第1項)。司法警察官が被疑者を緊急逮捕したときは、直ちに検事の承認を受けなければならない(同条2項)。 検事又は司法警察官は、被疑者を逮捕する場合には、被疑事実の要旨、逮捕の理由と弁護人を選任することができる旨を告げて弁解する機会を与えなければならない(同法200条の5)。また、検事又は司法警察官が被疑者を逮捕した場合において、弁護人があるときは弁護人に、弁護人がないときは同法30条2項に規定する者(被疑者の法定代理人、配偶者、直系親族又は兄弟姉妹)のうち被告人が指定した者に、遅滞なく、書面で、被疑事件名、逮捕日時・場所、被疑事実の要旨、逮捕の理由及び弁護人を選任することができる旨を告げなければならない(同法200条の6、87条)。 被疑者を逮捕した検事又は司法警察官は、逮捕された被疑者及びその弁護人、法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、家族、同居人又は雇用主の中で被疑者が指定する者に、逮捕の適否審査を請求することができることを告げなければならない(同法214条の2第2項、1項)。 検事又は司法警察官吏が被疑者を逮捕し、又は現行犯人逮捕者から被疑者の引渡しを受けたときは、逮捕したときから48時間以内に(被疑者を緊急逮捕したときは、遅滞なくかつ48時間以内に)拘束令状を請求しない限り、被疑者を釈放しなければならない(同法200条の2第5項、213条の2、200条の4第2項)。緊急逮捕した被疑者について、拘束令状を請求せずに被疑者を釈放したときは、検事は、緊急逮捕書(同法200条の3第3項、4項)の写しを添付して、緊急逮捕するに至った具体的理由等を法院に通知しなければならず(同法200条の4第4項)、被疑者又はその弁護人らは、通知書及び関連書類を閲覧し、又は謄写することができる(同条5項)。 日本国刑事訴訟法と大きく異なる点は、次のとおりである。 # 司法警察官には逮捕令状の発付を請求する権限がなく、検事に発付を請求するよう申請することができるだけである(同法200条の2第1項本文後段)。 # 緊急逮捕を追認する権限を有するのは、法官ではなく検事である(同法200条の3第2項)。 # 逮捕通知の制度がある(同法200条の6、87条)。 # 緊急逮捕された被疑者への情報公開の制度がある(同法200条の4第5項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑事司法上の身柄拘禁手続 (大韓民国)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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